株式会社について

株式会社の設立についてご案内いたします

株式会社とは・・・
新会社法の制定により、最低資本金制度が撤廃されましたので、1円の資本金でも会社を設立できるようになりました。
 ※ 会社法ができる前は、株式会社は1000万円、有限会社は300万円の資本金が無ければ会社を作ることはできませんでした。
ただ、会社設立には登記費用などもかかりますから、まったく1円だけで会社が作れるというわけではありません。

新会社法では取締役1人で会社を設立できるようになりました。
旧商法では、株式会社には取締役3人、監査役1人が必要でしたので、株式会社を設立しようとした場合、自分以外に最低3人は集めなければなりませんでした。
この規制のせいで「役員」の名前貸しといったことも頻繁に行われていたのです。

前述の最低資本金制度の撤廃と合わせると、これからは1円の資本金と自分1人で株式
会社が設立できることになります。(株式譲渡制限会社の場合)
株式譲渡制限会社とは、全ての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする旨の定め
を、定款に規定している株式会社を言います。

株式会社の設立メリット

  社会的信用が増す


個人事業主での営業よりも、会社形態の方が取引先や金融機関等の信用度が高いといえます。
会社は、資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければなりませんので、利害関係者取引先や債権者、顧客)からの信用も得やすく、また社会的にも信用度は高くなります。

  法人に限られていたビジネスにも参入できる

個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります。
例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。

  出資者の責任が限定されます

出資者の責任が限定される株式会社や合同会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。

  税金の負担が軽くなる

個人事業の場合、所得税は累進税率(売上に比例した税率)で課税されます。
法人税は売上に関係なく税率が一定ですので、年間所得が一定の金額に達した場合、会社を設立した方が税金面で有利だと言えます。

株式会社設立フルサポート料金

お手続内容

税込み

備  考

   定款認証費用

収入印紙 
※電子定款のため無料

0円

  紙定款の場合は40,000円

公証人認証手数料

50,000円

 

定款謄本 ※2通

約2,100円

 

   設立登記費用 

登録   免許税

150,000円

 

法人登記簿謄本 ※2通
法人印鑑証明書 ※1通
 

1,650円

 

越智法務行政書士事務所報酬

法人設立完了までの料金となっております

66,000円

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よくありがちな会計事務所による顧問契約抱き合わせ等の縛りはありません 

※ご注意点
 上記のサポート料金につき、市役所や法務局にて必要となる行政機関発行の証明書類、法定費用や、行政機関への郵送代金、遠方地へ移動するための日当等、通常発生することのないイレギュラーな費用が発生する場合には、実費を目安に別途ご負担願います。

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