車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。
身近な行政書士が、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。
基本的に申請書類はお客様ご自身でご用意、ご記入いただき、当事務所は申請の提出代行のみを承ります。(足利警察署・佐野警察署・桐生警察署および太田警察署管内を基本としておりますが、近隣市町村の警察署管内の場合にはお問合せ下さい)
※書類の申請日は空欄でお願いいたします。
実際に警察署に申請する日付を記入いたします。
またご住所等は住民票等に記載された正式なご住所を略さずにご記入願います。
※書類発送と同時に当事務所指定の銀行口座に規定の料金をご送金願います。 ご入金確認後に手続きを代行いたします。
※ご発送いただいた書類に不備があり訂正や作成代行が必要になった場合には別途料金が発生してしまいますので記載の際はご注意をお願い申し上げます。
※恐れ入りますが、運輸支局等への登録申請や希望ナンバーの手続きは行っておりません。
普通自動車 | 当事務所へお支払いいただく総額 10,800円(税込) (栃木県収入印紙2,620円又は群馬県収入証紙2,500円、 |
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軽自動車 | 当事務所へお支払いいただく総額 8,700円(税込) (栃木県収入証紙520円又は群馬県収入証紙500円、 |
※基本的には、ご発送いただいた書類が当事務所に到着した当日中に、警察署の窓口へ申請するスケジュールを組んでおります。(書類のご発送前に当事務所への電話連絡を条件として、最短の日程で申請しております)
※同業者及びディーラー様の場合には後払いでの対応も行っております。
申請書類の作成及び配置図作成で現地調査が必要な場合には上記金額に3,000円の加算となります。
交付された標章は「レターパックライト」で送付いたします。
足利警察署の窓口では下記の申請書類を使用しております。
(※該当書類をクリックしていただくと実際の書類を確認することができます)
※恐れ入りますが、運輸支局等への登録申請や希望ナンバーの手続きは行っておりません。
複写式の専用用紙です。警察署の窓口でもらえます。
必要事項を記入して印鑑を4枚に押します。
こちらも警察署の窓口でもらえます。
所在図は、使用の本拠と保管場所の位置を表す地図を記載します。
(Google マップ等を印刷したものでも可)
配置図は、駐車場の図面です。前面道路の幅と入口、駐車場のタテ・ヨコ・高さのサイズがわかる
ように記載します。
使用承諾書を使用するのが一般的ですが、所有者さんに記入・押印してもらう際に手数料を請求される場合
があります。
使用承諾書の用紙は警察署の窓口でもらえます。また、所有者さんが用意してくれる場合もあります。契約
書の写しや領収書を使用する場合は自分で用意します。
自認書は警察署の窓口でもらえます。自分で記入し、押印します。
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)