合同会社とは・・・
2006年5月施行の会社法により創設された新しい会社形態です。
合同会社の特徴としては、
(1)出資者の全員が有限責任社員(会社が倒産しても出資額以上の責任を負わない)
(2)定款に定めれば、利益配分を自由に設定することが可能
(3)内部の組織に高い自由度が認められている
以上の点を上げることができます。
株式会社には、代表取締役、取締役会、監査役、監査委員会、委員会など多くの機関が会社法によって規定されていますが、合同会社の機関構成は、出資者による総会のみとなっています。
有限責任+自由度の高い組織+ルール
社員の個性が重視される持分会社の中でも合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員であり、従来の持分会社の考えからすれば、この点が大きなメリットといえます。
法人に限られていたビジネスにも参入できる
個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります。
例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。
お手続内容 | 税込み(円) | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
定款費用 | 定款印紙は電子定款のため無料です | 0円 | 紙定款の場合は 40,000円 | ||
設立登記費用 | 登録免許税 | 60,000円 | |||
越智法務行政書士事務所報酬 | 提携事務所報酬(司法書士)、交通費、郵送費、日当が含まれます。 | 94,500円 |