国民健康保険や社会保険の被保険者が死亡すると、葬祭や埋葬にかかる費用の一部について支給を受けることが出来ます。支給を受けるためには手続きを行う必要があり、何もしなければ支給されません。
請求先や必要な書類、支給される金額は、被相続人の加入していた保険によって異なります。
被相続人が加入していた保険 | 国民健康保険 | 社会保険 | 労災保険(※1) |
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支給されるもの | 葬祭費 | 埋葬料 (埋葬費) | 葬祭料 (葬祭給付) |
申請者 | 葬儀を行った人(※2) | ||
申請先 | 被相続人の 住所地の 市区町村役場 | 被相続人の 勤務先又は 社会保険事務所 | 被相続人が勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署 |
期 限 | 死亡した日から 2年以内 | 葬儀をした翌日から 2年以内 | |
支給される金額 | 5万円前後 ※自治体ごとに規定 | 5万円 | 315000円+給付基礎額の30日分、給付基礎日額の60日分のいずれか高い金額 |
(※1)社会保険に加入している人でも労災(業務上又は通勤中の事故で死亡)で死亡した場合は社会保険の「埋葬料(埋葬費)」ではなく、労働保険から支給される「葬祭料(葬祭給付)」になります。
(※2)「葬儀を行った人」とは相続人や身内に限られず、実際に葬儀を行い費用を負担した人であれば構いません。労災により死亡し会社が費用を負担して社葬を行った場合は会社が葬祭料を受け取ることになります。
労災保険には「葬祭料(葬祭給付)」だけでなく、被相続人の収入によって生計を維持していた人に対して支払われる「遺族保障年金」や「遺族補償一時金」があります。
また、国民健康保険の被保険者に扶養されている家族が死亡した場合でも「葬祭費」が、社会健康保険の被保険者に扶養されている家族が死亡した場合は「家族埋葬料」が支給されます。忘れずに手続きをしてください。