準確定申告は、被相続人(死亡した人)の所得税についての精算を行うための手続きです。被相続人が確定申告が必要ない人であれば、この手続きは必要ありません。
通常の確定申告は、1月から12月までの1年間に得た所得について、次の年の2月16日から3月15日の期間内に所得を得た本人が申告をします。
ところが申告すべき本人が年の途中で死亡してしまうと、1月1日から死亡した日までに所得があっても申告ができません。そこで相続人が被相続人に代わって、1月1日から死亡した日までの所得について申告・納税を行うのが準確定申告です。
一般的に確定申告が必要な人は、次に該当するような人になります。
準確定申告が必要かどうか迷ったときには、早めに税務署や税理士に相談するようにしてください。
準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が申告と納税をしなければいけません。「確定申告=次の年の2月から3月」というイメージがあるかもしれませんが、相続の場合はそうでないことを知っておいてください。
申告者 |
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申告先 | 被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署 ※相続人の住所地を管轄する税務署ではないので注意! |
必要な書類 |
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもある |
医療費控除については、支払いをした時期や支払いをした人によって扱いが違ってきますが、ここでは基本的な考え方をご紹介します。
また、医療費控除の対象となるものは、主に以下のものがあります。
実際には判断に迷うことも多いと思います。
まずは「いつ」「どこに」「何の費用として」「誰が負担したのか」を領収書等を見ながら順番に整理し、その上で税務署や税理士に相談されることをお勧めします。
記に書いていることのほか、ポイントとして以下のようなものがあります。