一般的に遺言書をのこす必要があると思われるケースは、次のとおりになります。
夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者とともに親や兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が財産の全部を相続できません。たとえば、自宅以外に財産がない場合、自宅を売却して他の相続人に相続分を支払わなければならない状況になってしまうこともあります。
遺言書がない場合、相続人全員の合意がなければ遺産分割協議をすることができません。たとえば、兄弟姉妹の数が多く、そのなかに亡くなっていて子ども(甥・姪)がいる場合や疎遠になっていて付き合いがない相続人の協力が得られないなどのトラブルが起こる可能性があります。
長年一緒に暮らしていても、戸籍上の婚姻関係になければ夫(妻)の財産を相続することができません。自宅が故人名義の場合、相続人から出て行くよう要求されたりする可能性があります。
相続人に行方不明者がいると遺産分割協議を進めることができなくなります。そこで遺言書によって、不明者の相続分も含めて明記することにより、相続開始時に行方不明であっても相続手続きをすることができます。
遺言書がない場合、原則として相続財産は国庫に帰属することになります。遺言することで、お世話になった人に財産を遺贈したり、社会のために役立ててもらえるよう公益団体に寄付することなどができます。
遺言者が亡くなった後、その人の面倒を誰がみるのかを決めたり、一定の場合は後見人を指定したりします。