遺言作成について

遺言作成の留意点

効力のある遺言事項は法律で決まっている

遺言書には、自分の死後に行なってほしいと願ういろいろなことを書くことができますが、何を書いても効力があるわけではありません。つまり、法律で決められている事項以外のことを遺言書に書いても法的効力は生じないということです。

けれども、遺言者の意思をどれだけ実行してくれるかは相続人の判断によりますので、法的効力の有無にかかわらず、遺言者の意思を尊重してその内容を実現してくれる可能性もあります。そういう意味では、希望などを遺言というかたちで伝えておくのもよいでしょう。

法的効力のある遺言事項は次のとおりです。

区分

遺言事項

内容

相続財産に
関すること

相続分の指定、指定の委託

法定相続分と異なる相続分の指定。または、相続分の指定を第3者に委託すること。

 

※遺留分の規定に反することはできません。

遺産分割の指定、指定の委託

誰にどの財産を相続させるかを指定。または、分割方法を定めることを第3者に委託すること。

遺産分割の禁止

相続開始から5年以内の期間で遺産分割を禁止すること。

推定相続人の廃除、廃除の取消し

推定相続人の廃除。または、生前にした廃除の取消しの意思表示。

特別受益の持戻しの免除

生前贈与は、相続財産に加えますが、遺言でそれを免除すること。

 

※遺留分の規定に反することはできません。

共同相続人間の担保責任の指定

取得した財産に欠陥があった場合、他の共同相続人はその損失を相続分に応じて補償しあう民法の規定を変更すること。

遺贈の指定

相続人または相続人以外の人に、遺言によって財産を贈与すること。

遺留分減殺方法の指定

遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合、減殺の順序や割合などを指定すること。

寄付行為

財団法人設立を目的とした寄付の意思を示すこと。

信託の設定

信託銀行などに財産を信託する意思を示すこと。

身分に
関すること

子の認知

婚姻していない女性との子(胎児も含む。)を認知すること。

 

※生前にも認知することはできます。

後見人、後見監督人の指定

遺言者の死亡により、未成年者や障害のある子どもの親権者がいない場合に、後見人や後見監督人を指定すること。

その他

祭祀承継者の指定 

先祖の墓や仏壇などの承継者を指定すること。 

遺言執行者の指定、指定の委託

遺言の内容を実行してもらう遺言執行者の指定。または、その指定を第3者に委託すること。 

遺言執行者

遺言書の内容を実現するために、遺言の執行を行なう人を遺言執行者といいます。預貯金の名義変更や払い戻し、不動産の相続登記など遺言の執行に必要な一切の行為をする権限があるため、相続人が勝手に財産を処分することができなくなります。

遺言執行者を指定することはあくまでも任意ですが、遺言内容によっては指定したほうがスムーズに手続きをすすめることができます。

なお、遺言で認知や相続人の廃除をする場合には、遺言執行者を決めることが法律で定められています。

遺言執行者は誰でも(未成年者、破産者を除く。)なれますが、できれば法律の専門家である弁護士や行政書士に依頼するのが望ましいでしょう。

遺言執行者に支払う報酬は遺言者が定めることができます。定めが無い場合は、相続人と遺言執行者との話し合いで決めることになります

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