法人設立、建設業許可、農地転用、内容証明、各種許認可でお悩みなら、栃木県の足利市・佐野市を拠点とする越智法務行政書士事務所にお任せください。

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産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

サービス内容

栃木県、群馬県、埼玉県を中心に産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行政書士が代行致します。
石綿や水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯・水銀電池)を含む許可にも対応しております。

需要の多い解体工事業登録申請代行とセットでのご依頼も可能です。
お見積り、ご相談はお気軽にご連絡ください。

サービス料金のご案内

      お手続内容

 税込み(円)

    備   考

(栃木県)産業廃棄物収集運搬業許可・積替保管除く・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請も同額

132,000円~

別途申請手数料 81,000円

(群馬県)産業廃棄物収集運搬業許可・積替保管除く・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請も同額

132,000円~

     同 上

(埼玉県)産業廃棄物収集運搬業許可・積替保管除く・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請も同額

132,000円~

同 上 
複数の県への同時申請の場合 1件につき55,000円追加 同 上 

事業範囲変更許可申請

55,000円~

別途申請手数料 71,000円(特別管理産業廃棄物の場合には72,000円)

更新許可申請

66,000円~

 別途申請手数料 73,000円(特別管理産業廃棄物の場合には74,000円)
変更届 33,000円~  

解体工事業登録申請

44,000円~

 別途申請手数料 33,000円   

解体工事業登録更新  33,000円~  別途申請手数料 26,000円
※その他、申請に必要な各種行政機関発行の証明書等の取得にかかる費用は実費分を請求させていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件

  • 1
    経理的基礎を有していること
  • 2
    適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 3
    収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
  • 4
    講習会を受講し、修了証を有していること
  • 5
    欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様ですので、その場合には前日の平日までに更新の手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
引き続き産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、更新申請を行う必要があります。その場合には期間の満了する日の3カ月前から受付してもらえますので(県により2カ月前の場合があります)早めの申請を心がけましょう

手続きスケジュール

  • 1
    貴社の経歴、会社の現状などをお聞き取り致します。(特に財務状況や研修会の受講状況に関して問題無いかがポイントになってまいります)
  • 2
    聞き取りの結果、産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たしていると思われる時は、許可申請に必要な書類のご案内をさせていただきます。(ケースごとに必要な書類は異なりますので、当方で細かく指示致します)
  • 3
    上記の書類のご準備と並行して、行政機関発行の証明書類の取得手続きや登録車両の写真撮影、駐車予定場所の確認等をさせていただきます。(証明書類の取得手続きは、種類に応じてお客様に取得手続きを依頼する場合がございます)約1週間程度
  • 4
    申請書類の作成。約2日程度
  • 5
    申請先の都道府県の登録審査機関へ許可申請。(審査期間は約40日~45日程度で補正が発生する場合には少し期間が長くなる場合があります)
  • 6
    許可通知書の交付

お申込みフォーム

お申込みは直接電話でご連絡いただくか、メールあるいは以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

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(例:解体工事業)

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(例:人事部 ○○○○)

(例:12月)

(例:令和4年12月)

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主な業務地域

栃木県全域
(足利市・佐野市・栃木市・小山市・鹿沼市)
群馬県全域
(太田市・桐生市・みどり市・館林市)
茨城県・埼玉県

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平成27年度第29回キャッチフレーズコピーコンテスト受賞「人財よろず相談所」のコピーで入賞しました。