法人設立、建設業許可、農地転用、内容証明、各種許認可でお悩みなら、栃木県の足利市・佐野市を拠点とする越智法務行政書士事務所にお任せください。
栃木県、群馬県、埼玉県を中心に産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行政書士が代行致します。
石綿や水銀使用製品産業廃棄物(蛍光灯・水銀電池)を含む許可にも対応しております。
需要の多い解体工事業登録申請代行とセットでのご依頼も可能です。
お見積り、ご相談はお気軽にご連絡ください。
お手続内容 | 税込み(円) | 備 考 | ||
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(栃木県)産業廃棄物収集運搬業許可・積替保管除く・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請も同額 | 132,000円~ | 別途申請手数料 81,000円 | ||
(群馬県)産業廃棄物収集運搬業許可・積替保管除く・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請も同額 | 132,000円~ | 同 上 | ||
(埼玉県)産業廃棄物収集運搬業許可・積替保管除く・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請も同額 | 132,000円~ | 同 上 | ||
複数の県への同時申請の場合 | 1件につき55,000円追加 | 同 上 | ||
事業範囲変更許可申請 | 55,000円~ | 別途申請手数料 71,000円(特別管理産業廃棄物の場合には72,000円) | ||
更新許可申請 | 66,000円~ | 別途申請手数料 73,000円(特別管理産業廃棄物の場合には74,000円) | ||
変更届 | 33,000円~ | |||
解体工事業登録申請 | 44,000円~ | 別途申請手数料 33,000円 | ||
解体工事業登録更新 | 33,000円~ | 別途申請手数料 26,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。
有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同様ですので、その場合には前日の平日までに更新の手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
引き続き産業廃棄物収集運搬業を営む場合は、更新申請を行う必要があります。その場合には期間の満了する日の3カ月前から受付してもらえますので(県により2カ月前の場合があります)早めの申請を心がけましょう
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当事務所と御依頼主との、強いつながりをモチーフにしております。
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平成27年度、『いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言』登録しました。 (現在は有効期間はありません)
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平成27年度第29回キャッチフレーズコピーコンテスト受賞「人財よろず相談所」のコピーで入賞しました。