法人設立、建設業許可、農地転用、内容証明、各種許認可でお悩みなら、栃木県の足利市・佐野市を拠点とする越智法務行政書士事務所にお任せください。

 〒326-0143 栃木県足利市葉鹿町1-28-32

0284-64-1522
受付時間
9:00~18:00(土日祝は除く)

お気軽にご連絡ください

基本的にはご発送いただいた書類が当事務所へ到着した当日中に、警察署の窓口へ申請するスケジュールを組んでおりますが(最短の日程で申請)、ご発送いただいた書類の到着時に不在にしていることがありますので、書類を送る前に必ず電話連絡をお願いいたします。                                                                                          (事前に電話連絡をいただけない場合には、到着当日に申請することが出来ない場合や申請自体をお受けできない場合がございますのでご注意下さい。)

さらに最短での申請をご希望される場合には、書類をご郵送せずにFAXまたはメールで送信いただくことで、対応することが可能な場合がございます。その場合には通常の申請よりも1日~2日の短縮となります。ご希望される場合には事前にお問い合わせ下さい。(料金は下記に記載している料金に2,200円の追加となります。)

足利・佐野・桐生車庫証明代行センター

自動車の車庫証明手続きをしたい

車庫証明については、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。仕事等で忙しく、なかなか時間の余裕が無い時、このような暮らしに身近な手続も行政書士が行います。

身近な行政書士が、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスをいたします。その他、自動車に関する様々な諸手続も併せてご相談ください。

基本的に申請書類はお客様ご自身でご用意、ご記入いただき、当事務所は申請の提出代行のみを承ります。(足利警察署・佐野警察署・桐生警察署および太田警察署管内を基本としておりますが、近隣市町村の警察署管内の場合にはお問合せ下さい)

書類の申請日は空欄でお願いいたします。
実際に警察署に申請する日付を記入いたします。 
またご住所等は住民票等に記載された正式なご住所を略さずにご記入願います。

※書類発送と同時に当事務所指定の銀行口座に規定の料金をご送金願います。 ご入金確認後に手続きを代行いたします。

※ご発送いただいた書類に不備があり訂正や作成代行が必要になった場合には別途料金が発生してしまいますので記載の際はご注意をお願い申し上げます。 

※恐れ入りますが、運輸支局等への登録申請や希望ナンバーの手続きは行っておりません。

申請代行のみの場合の料金
普通自動車

当事務所へお支払いいただく総額 10,800円(税込)

(栃木県収入印紙2,620円又は群馬県収入証紙2,500円、
               レタ−パックライト代金370円含む)

軽自動車

当事務所へお支払いいただく総額 8,700円(税込)

(栃木県収入証紙520円又は群馬県収入証紙500円、
               レタ−パックライト代金370円含む)

(お振込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします)

※基本的には、ご発送いただいた書類が当事務所に到着した当日中に、警察署の窓口へ申請するスケジュールを組んでおります。(書類のご発送前に当事務所への電話連絡を条件として、最短の日程で申請しております)

※同業者及びディーラー様の場合には後払いでの対応も行っております。

申請書類の作成及び配置図作成で現地調査が必要な場合には上記金額に3,000円の加算となります。
交付された標章は「レターパックライト」で送付いたします。

足利警察署の窓口では下記の申請書類を使用しております。
(※該当書類をクリックしていただくと実際の書類を確認することができます)

※恐れ入りますが、運輸支局等への登録申請や希望ナンバーの手続きは行っておりません。

必要書類一覧

      複写式の専用用紙です。警察署の窓口でもらえます。
      必要事項を記入して印鑑を4枚に押します。

      こちらも警察署の窓口でもらえます。
      所在図は、使用の本拠と保管場所の位置を表す地図を記載します。
      (Google マップ等を印刷したものでも可)

      配置図は、駐車場の図面です。前面道路の幅と入口、駐車場のタテ・ヨコ・高さのサイズがわかる  
      ように記載します。

  • 月極め駐車場等を使用する場合〜賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書

  使用承諾書を使用するのが一般的ですが、所有者さんに記入・押印してもらう際に手数料を請求される場合 
  があります。
  使用承諾書の用紙は警察署の窓口でもらえます。また、所有者さんが用意してくれる場合もあります。契約
  書の写しや領収書を使用する場合は自分で用意します。

  • 自己の土地、建物を使用する場合〜自認書

  自認書は警察署の窓口でもらえます。自分で記入し、押印します。

その他

申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)

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担当: 越智(おち)

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住所

〒326-0143
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主な業務地域

栃木県全域
(足利市・佐野市・栃木市・小山市・鹿沼市)
群馬県全域
(太田市・桐生市・みどり市・館林市)
茨城県・埼玉県

ロゴマーク

当事務所と御依頼主との、強いつながりをモチーフにしております。

    いい仕事いい家庭
  つぎつぎとちぎ宣言

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平成27年度、『いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言』登録しました。                (現在は有効期間はありません)

キャッチフレーズコンテスト

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平成27年度第29回キャッチフレーズコピーコンテスト受賞「人財よろず相談所」のコピーで入賞しました。