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遺言とは、被相続人の最終の意思表示のことをいいます。被相続人とは、相続される人、つまり、亡くなった方のことをいいます。その被相続人が、自分が死んだあとはこうして欲しいという意思を表示したものが遺言です。
もっとも、遺言さえしておけばもう安心というわけではありません。とりあえず遺言をしておけば良いというわけではないのです。
遺言をして遺産争いを封じ込めるだけの法的な効力を生じさせるためには、一定の要式に従って遺言を作成し保管しておかなければならないのです。
また、遺言を作成しても、それを相続人(相続する方々)が守ってくれるとは限りません。遺言をできる限り確実に守ってもらうためには、自分の死後、遺言に従って、公平に財産の配分などを行ってくれる人間が必要となってきます。
このように、被相続人の遺言を忠実に守り、それに従って活動する職務を担う者のことを「遺言執行者」といいます。この遺言執行者は、遺言であらかじめ選任しておくことが可能です。
多くの人にとって、相続は多額の現金や不動産を手にいれることができる機会です。そのため、どんなに仲のよかった家族でも、ほんのちょっとの行き違いや感情のもつれによって相続争いが起こり、家族仲が悪くなってしまうこともあります。
このような場合には、自分の希望を伝え、その実現を図るための最終的な意思である遺言をのこすことで、無用な相続争いを未然に防ぎ、大切な家族を守ることができるのです。
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