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遺言の実現・執行

遺言書の確認

遺言者が亡くなった後、遺言書を保管している相続人や遺言書を発見した相続人は、まず遺言書の種類を確認します。

公正証書遺言でない場合、つまり、自筆証書遺言又秘密証書遺言である場合には、遺言者が亡くなった後に速やかに、家庭裁判所に遺言書検認の申立てという手続をする必要があります。

検認は、相続人に遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です(その遺言書が有効か、無効かを判断する手続ではありません)。

また、封印のある遺言書の場合は、家庭裁判所において相続人又は、その代理人の立会いの下、開封しなければなりません。

家庭裁判所での検認の手続を経ないで遺言書の内容を実現したり、封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられます。ただし、家庭裁判所以外で開封した場合でも、それを理由に遺言が無効となることはありません。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所での検認が終わった後、初めての遺言書の内容が実現されることになります。

これに対して、公正証書遺言の場合は、公証人が作成した公文書であり、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続を経る必要はありません。

遺言書の内容の実現

遺言書に書かれた内容は、自動的にそれが実現されるわけではなく、誰かが現実に行動することにより初めて実現することができます。

例えば、不動産については所有権移転登記の手続が必要ですし、預貯金については銀行等でその払戻しを受けるか又は名義変更の手続が必要です。

貴金属等の動産についてはその動産の引渡しを受けることがそれぞれ必要となります。このように遺言の内容を実現することを遺言の執行といいます。

不動産の場合

不動産について遺言がある場合、その内容を実現するためには、不動産の所有権移転登記手続が必要です。
遺言で特定の不動産をある相続人に「相続させる」と記載されている場合には、その相続人が単独で管轄する法務局に所有権移転登記を申請することができます。

ただし、遺言で特定の不動産をある人に「遺贈する」と記載されている場合には、その人は単独では所有権移転登記手続をすることができず、相続人全員(登記義務者)が共同で手続を行うか遺言執行者が手続きをする必要がありますので注意しなければなりません。

実務上、相続人全員で手続をとることは困難ですので、遺言執行者を指定する旨の遺言を作成しておくとよいでしょう。

預貯金の払い戻し又は名義変更の場合

預貯金について遺言がある場合、その内容を実現するためには、預貯金を解約して払戻しを受けるか、相続人又受遺者の名義に変更する手続が必要となります。
考え方は、不動産の名義変更の場合と同じです。

この場合、各金融機関の社内規定によって手続や考え方が異なりますので注意をしなければなりません

後々相続人間の紛争に巻き込まれないために、相続人全員の署名押印(実印、印鑑証明書添付)を要求してくることもあります。

公正証書遺言でかつ遺言執行者が指定してあれば、このようなことも回避できる場合があります。

遺言執行者

遺言の執行は、相続人自身で行うことができます。
しかし、前述のとおり相続人全員が共同して手続をするよう求められることも少なくありません。

相続人が、たくさんいればそれだけで手間がかかりますし、遺言の内容に不満のある相続人が手続に協力してくれないこともあります。

遺言の執行に困難が予想される場合には、確実に遺言の執行が行われるように遺言執行者を遺言書の中で指定しておくと便利です。

例えば、先に述べたように特定の不動産をある人に「遺贈する」との遺言がある場合、遺言執行者いなければ、相続人全員が共同で所有権移転登記手続をする必要がありますが、遺言執行者を決めておけば、遺言執行者とその遺贈を受けた人だけで手続をすることができます。

また、預貯金についても、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者とその受遺者又は相続人との連名(ないしは遺言執行者単独)で預貯金の払戻しを受けることが可能となります。

また、遺言執行者がいなければ遺言の内容を実現できない事項もありますので注意が必要です。

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