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遺言を作成する前に、遺言にもいくつかの種類があることについて、簡単にご説明しておきます。まず、遺言には「普通方式」と「特別方式」の2種類の方式があります。一般的な遺言作成の場合は「普通方式」になります。「特別方式」は、死期が迫っている場合や、伝染病によって隔離されている場合など、極めて例外的な場合の作成方法になります。
一般的な遺言作成の方式である普通方式にも、3つの種類があります。その3つとは、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」です。自筆証書遺言は、文字通り自らが筆をとって作成する遺言のことをいいます。公正証書遺言は、遺言を残す方(遺言者)の口述に基づいて、公証人が筆記。その内容を遺言者と2人の証人に確認してもらうという方法で作成する遺言です。3つめの秘密証書遺言は、遺言書があることを明らかにしつつ、内容を秘密にして作成する遺言になります。
遺言作成の方法にはそれぞれ、メリット・デメリットがありますが、もっとも安全・確実な
遺言作成の方法としておすすめできるのは、公正証書遺言になります。それでは、
公正証書遺言の作成の流れを見ていきましょう。
遺言の中身について、ご納得されるまで十分にお話をお伺いいたします。また、よく分からない不明点や疑問点があれば、わかりやすくご説明いたします。死後の遺産分割だけでなく、生前贈与についてもご相談に応じます。
遺言を作成するためには、相続財産をもれなく正確にリストアップする必要があります
戸籍や、印鑑証明書、不動産の評価証明書・登記事項証明書などの書類を手配します。
相続財産には、現金・預金や不動産だけでなく、株式、自動車、各種債権…、など様々な種類のものがあります。これらのものを、きちんと整理してリストアップするには、実はかなりの手間がかかります。自分でも知らなかった所に土地を持っていたり、あるいは逆にあると思っていた預貯金が実はもうなかったり。
分けるべき相続財産が確定できれば、次は「誰に何を分けるか」を決めなければいけません。遺留分(→遺留分とは)の問題もありますので、遺言作成時には、誰に相続権があるのかを確定しておく必要があります。
ご自身のことですので、さすがに「自分の知らない隠し子がいた」と言うことはないでしょうが、戦後の混乱時に親戚の子供を養子にしたけれど、そんなことはすっかり記憶の彼方、と言うケースもあるかもしれません。
相続人を確定せずに遺言を作成することは、後でもめる原因となります。
相続財産と相続人が確定しましたら、いよいよ「誰に、何を、いくら相続させる」というように、遺言書の具体的な内容を詰めていきます。十分、ご納得のいくまで打合せをさせて頂きます。
作成した下書きを元に、公証人と遺言書の内容について打合せを行い、最終的な文面の作成を依頼します。
遺言書作成の当日は、証人2人と一緒に公証役場へ出向きます。次に、遺言者は公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人が遺言書として書き記していきます。その後、公証人が遺言内容を読み上げて、遺言者と証人が遺言書の内容を確認します。最後に、遺言者、公証人、証人の全員が署名・押印して完了します。
この時、当事務所では、証人として立ち会うこともできますので、お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言を作成すると「原本」「正本」の2部が作られます。原本は公証役場に保管されることになりますが、正本に関しては、遺言者や遺言執行者が保管することになります。
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平成27年度第29回キャッチフレーズコピーコンテスト受賞「人財よろず相談所」のコピーで入賞しました。