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遺言には、民法で定めたれたいろいろ方式があります。大きく分けて通常の場合に用いられる普通方式と普通方式が困難な場合に用いられる特別方式があります。
通常は普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかで作成するのが一般的です。秘密証書遺言は、手間がかかるわりにメリットが少なく現実にはほとんど用いられていません。
自筆証書遺言
遺言者が全文を自分で書き、署名・押印して自ら保管します。ほとんど費用がかからず、遺言内容を秘密にすることができます。ただし、様式不備で遺言が無効になってしまう場合や紛失、偽造・改ざんのおそれがあります。また家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言
遺言者が伝えた内容を公証人が文書にし、原本を公証役場で保管します。様式不備による無効や紛失、偽造・改ざんのおそれがなく、家庭裁判所の検認は不要になります。ただし、2人以上の証人が必要で、手間と費用がかかります。
ポイント | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成者 | 遺言者が全文を自分で書き、署名・押印する | 遺言者が伝えた内容を公証人が筆記 |
代筆の可否 | 不可 | 可 |
証人 | 不要 | 2人以上必要 |
保管 | 遺言者が保管 | 公証役場が原本を保管 |
家庭裁判所の | 必要 | 不要 |
メリット | ・手軽に作成できる ・ほとんど費用がかからない ・遺言内容を秘密にできる | ・様式不備で無効になるおそれがない ・紛失や偽造・改ざん、隠蔽のおそれがない ・家庭裁判所の検認手続きが不要のため、相続人がすぐに開封し遺言の執 行ができる |
デメリット | ・様式不備により遺言が無効になるおそれがある ・紛失や偽造・改ざん、隠蔽のおそれがある ・遺言書が発見されないおそれがある ・家庭裁判所の検認手続きが必要なため、遺言の執行までに時間がかかる | ・ある程度の手間と費用がかかる ・公証人、証人に遺言内容が知られるため誰にも秘密にしたい場合は、用 いられない ・第3者に遺言内容が知られるおそれがある |
上記のように、それぞれメリットとデメリットがあります。一般的にはメリットが多く安全で確実な公正証書遺言がすすめられますが、一概に自筆証書遺言が劣るとは言えません。
ですが、大切な家族のために作成した遺言書が、内容の無効や相続争いのもとになってしまうのでは意味がなくなってしまいます。
多少の手間と費用がかかりますが、遺言の内容を安全・確実に実行することができる公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
また、当事務所では遺言書作成のサポートを行なっております。どうぞお気軽に相談、お問合せください。
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