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遺留分について

遺留分とは

相続人には最低限の取り分がある

被相続人は遺言で、財産を自由に処分することができます。たとえば、「全財産を愛人に遺贈する」と指定することも可能なのです。

しかし、これでは残された家族の生活をおびやかすことになりかねません。そこで、民法では残された家族の生活を保障するため、一定の相続人に最低限の取り分を保証する制度を設けています。これを遺留分といいます。ですから遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害しないよう十分に配慮する必要があるわけです。

被相続人は遺言で、財産を自由に処分することができます。たとえば、「全財産を愛人に遺贈する」と指定することも可能なのです。

しかし、これでは残された家族の生活をおびやかすことになりかねません。そこで、民法では残された家族の生活を保障するため、一定の相続人に最低限の取り分を保証する制度を設けています。これを遺留分といいます。ですから遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害しないよう十分に配慮する必要があるわけです。

遺留分の割合

遺留分が認められるのは、配偶者と子(代襲相続人含む)、直系尊属(父母・祖父母)に限られます。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。割合は以下のとおりです。

相続人が配偶者や子の場合

全財産の2分の1

相続人が直系尊属(父母、祖父母)の場合

全財産の3分の1

相続人の組み合わせによる割合例

相続人

全体の遺留分

各相続人の遺留分
(法定相続分による)

配偶者と子

 2分の1

配偶者 4分の1
子全員 4分の1

配偶者と直系尊属(父母など)

配偶者 3分の1
直系尊属全員 6分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者 2分の1
兄弟姉妹 0(なし)

配偶者のみ

配偶者 2分の1

子のみ

子全員 2分の1

直系尊属(父母など)のみ

 3分の1

直系尊属全員 3分の1

兄弟姉妹のみ

0(なし)

遺留分の対象となる財産

遺留分の算定の基礎となる財産は以下のとおりです。

  • 被相続人が相続開始時に有していた財産。
  • 相続開始前1年以内の贈与。
  • 相続開始の1年以上前の贈与であっても、贈与者・受贈者双方が遺留分を侵害することを知ったうえで行なった贈与(不当に安い金額で売却した場合も対象になることがあります)。
  • 相続人に対する特別受益(贈与の時期にかかわりなく)。 
  • 債務(借金など)

遺留分を侵害されたら

被相続人が、贈与や遺贈を行なった結果、遺留分を侵害された相続人は、その贈与・遺贈を受けた者から遺留分に達する金額まで取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求権といいます。

ただし、減殺請求権は、相続の開始および遺留分の侵害(減殺すべき贈与または遺贈があったこと)を知ったときから1年以内に行なわないと、時効により権利を失ってしまいます。また、遺留分の侵害を知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すると減殺請求権を失いますので注意が必要です。

なお、「遺留分の侵害(減殺すべき贈与または遺贈があったこと)を知ったとき」について、判例では、単に贈与または遺贈があったことを知っただけでなく、減殺請求できることを知ったときであるとされています。

減殺請求は、相手方に「減殺請求をする」と意思表示するだけでよいとされています(通常は配達証明付きの内容証明郵便で通知します)。もし、相手方が応じないときは、家庭裁判所の手続(調停など)を利用することができます。

遺留分減殺請求の順序

遺留分減殺請求の対象となる生前贈与や遺贈が複数ある場合は、減殺する順序が民法で定められています(遺言書で減殺する順序を指定することもできます)。

まず、遺贈から減殺します。遺贈が2件以上あるときは、その価額の割合に応じて平等に減殺します。それでも遺留分に達する金額にならない場合は、贈与を減殺します。贈与が2件以上あるときは新しい贈与から先に減殺します。

たとえば、相続開始の3ヶ月前と6ヶ月前に贈与をしている場合は、新しい3ヶ月前の贈与を先に減殺し、次に6ヶ月前の贈与を減殺することになります。

なお、2件以上の贈与が同時にされたときは、その価額の割合に応じて平等に減殺します。

遺留分の放棄

遺留分を有する相続人は、相続開始前(被相続人の生前)に、家庭裁判所の審判で許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。

相続開始後の遺留分の放棄は、自由です。家庭裁判所の許可を受ける必要もなく、あくまで減殺請求をしなければよいだけになります。なお、相続人の一人がした遺留分の放棄は、他の相続人の遺留分に影響がなく増えることはありません。

また、遺留分を放棄したとしても相続権を放棄したことにはなりませんので、遺産分割協議にも参加することができます。

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