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民法では相続人になる者の順位と範囲が決められています。この相続人を法定相続人といいます。配偶者は常に相続人となります(ただし、未入籍の内縁の妻や夫は配偶者と認められないため相続できません)。
実子と養子とを問いません。嫡出子(法律上の夫婦から生まれた子)、非嫡出子(法律上の夫婦以外から生まれた子)の区別なくどちらも相続人になります。
ただし非嫡出子は、父親の相続については認知を受けた子に限ります。胎児(死産の場合を除く)は、すでに生まれたものとみなされ、相続人になります。子が亡くなっていれば、孫が代わりに相続人になります。
第1順位の相続人がいない場合は、父母が相続人になります。実父母と養父母とを問いません。父母が亡くなっていれば祖父母が相続人になります。
第1順位、第2順位の相続人がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。相続開始時に兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥、姪)が代わりに相続人になります。
※子(第1順位)がいれば、父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)は相続できません。先順位の相続人がいない場合に後順位の相続人が相続できることになります。
被相続人の死亡前(相続開始前)に、相続人である子が亡くなった場合や一定の理由(相続欠格、相続廃除)で相続権を失った場合は、その者の子、つまり孫が代わって相続することになります。
また、代襲相続できるのは、子(直系卑属)と兄弟姉妹だけになります。子が死亡していれば孫、孫が死亡していればひ孫、というように何代でも代襲相続することができます。兄弟姉妹については、その者の子が代襲相続できますが、代襲は一代限り(甥・姪まで)になります。
相続する財産の割合は、被相続人が遺言で指定する(指定相続分)ことができます。遺言が無い場合は、民法の定める相続分(法定相続分)によることになります。ただし、必ず法定相続分の割合で分割しなければならないわけではなく、相続人全員の協議によって合意をすれば、自由な割合で財産の分配をすることができます。法定相続分は、次のように割合が定められています。
配偶者が2分の1、子が2分の1です。子が複数の場合は、2分の1を子の人数で均等に分割します。実子、養子を問いません。子が亡くなっていれば孫が代襲相続します。
なお、子のなかに非嫡出子(法律上の夫婦以外から生まれた子)がいる場合、法定相続分は嫡出子(法律上の夫婦から生まれた子)の半分となります。
配偶者が3分の2、父母が3分の1です。父母が亡くなっていれば祖父母が相続します。
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数の場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に分割します。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その者の子(甥、姪)が代襲相続します。
なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟などと呼びます)がいる場合、法定相続分は通常の兄弟姉妹(父母の双方を同じくする)の半分となります。
配偶者が全財産を相続します。
全財産を子の人数で均等に分割します。子が亡くなっていれば父母(直系尊属)が相続。父母または祖父母が亡くなっていれば兄弟姉妹がその人数で均等に分割し、相続します。
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