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相続放棄は、相続で一切の財産(借金等のマイナスの財産も含む。)を相続しないときに行う手続きです。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったとみなされ、借金や連帯保証債務等のマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金、不動産等のプラスの財産も一切相続することができなくなります。
相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に「相続放棄」の申立を行います。
3ヶ月以内に相続放棄をすべきかどうか判断ができそうにないときは、期限内にその旨を家庭裁判所に申し立てることで期限を延長することができます。
手続きの期限が過ぎてしまった場合、または期限内であっても相続放棄をする前に財産の一部を処分(預貯金を解約して相続人に分配する、不動産の名義変更等)してしまうと、相続放棄をすることができなくなるので注意してください。
※相続財産の調査をしても何も見つからず、あとになっていきなり借金の請求をされて初めて借金の存在を知った場合など、状況によっては3ヶ月を過ぎた後でも相続放棄が認められることがあります。ただし、これはあくまでも例外的なことです。
相続放棄は、各相続人がそれぞれ単独で行う手続きなので、他の相続人から承諾を得る必要はなく、理由もいりません。
申述人 | 各相続人 |
---|---|
申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所 |
必要な費用 |
(各裁判所で確認) |
必要な書類 |
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもある |
相続放棄については、上記のほか次のことを知っておいてください。
相続財産の調査をしたけど、財産が多いのか負債が多いのかよく分からない。
借金癖のある人だったから隠れて借金していそうで不安…。でも、今ある財産は相続したいから、できれば相続放棄はしたくない…。
このような場合に有効な手段が「限定承認」です。
限定承認をすると、まず相続財産と負債の精算が行われます。その結果、相続財産が残ればそれを相続人全員で分割します。もし負債が多くて残ったとしても、その負債を相続人が相続することはありません。
限定承認は自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類をそろえて家庭裁判所に「限定承認」の申立を行います。
なお、3ヶ月以内に限定承認をすべきかどうか判断ができそうにないときには、期限内にその旨を家庭裁判所に申し立てることで期限を延長することができます。
手続きの期限が過ぎてしまった場合、または期限内であっても限定承認をする前に財産の一部を処分(預貯金を解約して相続人に分配するや不動産の名義変更等)してしまうと、限定承認をすることができなくなるので注意してください。
限定承認は相続放棄と違い相続人全員で申立を行わなければいけません。相続人の中で1人でも反対する人がいれば限定承認を行うことはできません。
申述人 | 相続人全員(各相続人が個人で行うことは不可) |
---|---|
申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所 |
必要な費用 |
(各裁判所で確認) |
必要な書類 |
※場合によっては、この他にも書類を要求されることもある |
限定承認については、上記のほか以下のことを知っておいてください。
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