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相続人の調査で法定相続人を確定し、相続放棄等の期限が経過すると最終的に遺産を相続する相続人が確定します。
相続人が一人の場合は遺産を単独で相続するので協議は必要ないのですが、複数人いる場合は誰がどの財産を相続するのか協議して決めなければいけません。この協議を遺産分割協議といいます。
通常、遺言書があれば遺産分割協議よりも遺言書が優先されます。
とはいえ、遺言書があったとしても、次のような場合は遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議は相続人全員で行い、最終的に全員の同意を得るようにしなければいけません。相続人が一人でも欠けた分割協議や、全員が同意していないものは無効となり認められません。
遺産分割について、法律では法定相続分(相続人が相続できる割合)が決められていますが、実際の遺産分けではこれにこだわる必要はありません(ただし相続税が課税される場合は注意してください)。
最終的に相続人全員が合意できれば構わないのです。
遺産分割協議には主に次の三つのやり方があります。
遺産分割協議が当事者だけではまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判を利用することがあります。
遺産分割協議で話し合いがまとまると、次は相続税の申告や遺産の名義変更等の手続きを行うのですが、その前に遺産分割協議を作成するようにしてください。
遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないものではありません。ただ、そのときは話し合いに納得していても、後になって気が変わったりして「言った」「言わない」の争いになることもあります。無駄な争いを防ぐためにも、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書に決まった様式はないので、基本的には自分で現状にあわせた内容の協議書を作成しなくてはいけません。作成するときには以下の点に注意して作成してください。
(※)「地番」は実際の土地を特定して所有を明らかにするためにつけられた番号、「住居表示」は郵便物などを配達しやすいように地番とは関係なくつけられた番号のことです。不動産登記は「地番」で行われているので、遺産分割協議書には「地番」で書くようにしてください。
また、遺産分割協議がまとまり遺産分割協議書を作成した後になって、新しく遺産が見つかることがあります。通常であれば、新しく見つかった遺産について再度遺産分割協議をしなければいけません。
そこで遺産分割協議書に「本協議書で定めた遺産以外の遺産が発見されたときは、相続人○○が全て相続する。」という一文を入れておけば、後々の手間を省くことができます。
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