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相続税対策も忘れずに

相続税の申告

相続の税金といえば相続税が有名ですが、相続税はすべての人が納めなければいけない税金ではありません。実際に相続税を納める人は、全体の5%程度といわれています。

相続税か課税されるかどうかの判断は、相続人自身がいくつかの計算を行い、具体的な数字を見て判断します。最終的な税額についても、相続人が算出しなければいけません。

以下に、相続税が課税されるかどうか判断するための手順をご紹介します。

  • 1
    相続税の課税対象となる相続財産がいくらになるのか計算する。
  • 2
    相続税の基礎控除(相続税が免除される金額)がいくらになるのか計算する。
  • 3
    1.と2.で出た金額を比較する。

    基礎控除の金額 > 課税対象となる相続財産 → 課税されない

    基礎控除の金額 < 課税対象となる相続財産 → 課税される可能性がある
  • 4
    3.で課税される可能性がある場合、様々な特例の活用を検討する。結果、相続税がかからなくなることがあるが、場合によっては特例を活用した旨の申告が必要になる。

課税されない場合は、特に必要な手続きはなく、何もしなくて構いません。

しかし、場合によっては課税されるかどうか怪しいときがあります。このときは、相続税を専門とする税理士に相談することをお勧めします。

相続税の課税対象となる財産

相続税の課税対象となる相続財産は、遺産分割の協議をした遺産だけではなく、次のような計算式で求められた金額になります。

課税対象となる相続財産=本来の相続財産みなし相続財産+直前3年間の贈与財産+相続時精算課税により贈与された財産−非課税相続財産−葬式費用−債務

簡単にいうと、相続税を考えるときには目の前の遺産だけでなく、生命保険金や過去に贈与された財産も含めて考えなければいけない、ということです。

特に遺産が少なくても多額の生命保険金が入った場合や、被相続人の亡くなる直前に多額の財産を贈与されていた場合は注意が必要です。

  • 1
    本来の相続財産

    → 現金、預貯金、土地や建物の不動産、株式、自動車、骨董品など、相続人間で遺産分割協議をした財産です。それぞれ相続税を計算するための財産評価をしなければいけませんが、土地と株式は財産評価が難しいので注意が必要です。
  • 2
    みなし相続財産

    → 遺産分割の対象とはならない財産だけど、相続税法では相続財産として扱われる財産のことで、死亡保険金や死亡退職金などが該当します。
  • 3
    直前3年間の贈与財産

    → 今回の相続で相続人になっていたり遺言書で財産を受ける第三者が、被相続人から死亡する前3年以内に贈与された財産がある場合、その贈与を受けた当時の価格が加算されます。
  • 4
    相続時精算課税により贈与された財産

    → 被相続人が生前、相続時精算課税の制度を利用して相続人へ財産が贈与している場合、その財産の贈与時の価格が相続財産に加算されます。
  • 5
    非課税相続財産

    → 墓地や墓石、仏壇や仏具、国や地方に寄附した財産が非課税相続財産となります。また、死亡保険金と死亡退職金に対して、それぞれ非課税枠(500万円×法定相続人の人数)があります。
  • 6
    葬式費用

    → 葬式費用には一般的な葬式費用の他に、お通夜の費用やお寺へのお礼も含まれますが、香典返し、墓地や墓石の購入費用、初七日の法事の費用などは含まれません。
  • 7
    債務

    → 被相続人が死亡した時点で発生している債務が対象となります。一般的には個人間の借入金、ローンなどが多いと思います。
相続財産の評価

相続財産の評価については、基本的に相続時の時価で計算します。ただ、不動産や株式については、評価方法によって価格にばらつきがあります。また、評価自体も難しいので、自信がなければ税務署などで確認することをお勧めします。

相続財産

評価方法

現 金

相続を開始した日(死亡日)の残金

預貯金

相続を開始した日の残高証明で確認

土 地

路線価方式または倍率方式 路線価図・評価倍率表を参照
※厳密に相続税を計算するときには路線価だけではなく、土地の形状等によって定められた補正率を掛け合わせることで評価額を求めます。

家 屋

固定資産評価額

※借家の場合 固定資産評価額×(1-借家権割合)

※借家権割合は、多くの場合「0.7」になっている。

株 式

  • 上場企業の場合
    1)相続を開始した日の終値、2)相続を開始した月の終値の月平均額、3)その前月の終値の月平均額、4)前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額
  • 非上場企業の場合
    類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などがありますが、評価が非常に難しいので相続を専門とする税理士に依頼されることをお勧めします。

車、骨董品、

貴金属など

相続を開始した日現在の時価

借 金

相続時の残金(借入金−返済額)

相続税の基礎控除

相続税が課税されない基礎控除の金額については、次の計算式で求めます。

基礎控除 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数

「法定相続人の数」については、次のような決まりがあります。

  • 相続放棄の手続きをした者も、法定相続人の人数に含める。
  • 法定相続人に実子と養子がいる場合、法定相続人に計上する実子はそのままの人数だが、養子については複数人いたとしても1名しか計上することが出来ない。
  • 法定相続人に実子がおらず養子がいる場合、法定相続人に計上することが出来る養子は2名まで。それ以上は何人いても法定相続人に計上することが出来ない。

上記の式で出た基礎控除の金額と、相続税の課税対象となる相続財産の金額を比較して、基礎控除の金額の方が大きければ相続税は課税されません。

相続税の特例

相続税では、基礎控除以外にも特例として様々な減額措置や相続財産の評価方法が存在します。

相続税の課税対象となる相続財産の金額が基礎控除の金額を上回ったとしても、ここにある特例を活用することで相続税の課税を免れたり、納税する相続税を大幅に引き下げることがあります。

そこで、主な相続税の特例や評価方法をご紹介します。

  • 1
    配偶者の税額軽減特例

    → 配偶者が相続する場合は、1億6千万円または法定相続分のいずれか高い金額までが非課税になります。
  • 2
    小規模宅地等の評価減

    → 被相続人が居住していた住宅などがある場合、一定の要件を満たすときには住宅などの評価額を50%から80%減額することができます(例えば1,000万円の評価額の宅地を200万円の宅地として計算することができる)。
  • 3
    土地の形状や広さ、周囲の状況等による評価減

    → 土地の評価については土地の形状、広さ、周囲の状況等によって評価額を減少させることが出来ることがあります。ただし、この部分は非常に複雑なので相続を専門とする税理士に相談することをお勧めします。
相続税の申告手続き

相続税は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人が申告と納税をしなければいけません。

申告する税務署は、相続人の住所地の税務署ではなく被相続人の最後の住所を管轄する税務署です。

相続税の課税対象となる相続財産と基礎控除を比較した結果、基礎控除が上回って相続税を納税しなくてもいいときは何もしなくて構いません。

ただし、配偶者の税額軽減特例や土地の評価減といった特例を活用した結果、相続税がかからなくなる場合、税金を納税する必要はありませんが「特例を利用した」という旨の申告をする必要があるので、注意してください。

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